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税金

納税管理人

 

 日本では、一般的に日本に住所を持っていない方(非居住者)が日本で手に入れた収入のうち、収入から経費などを引いて残ったお金(所得)について、日本で課税されます。
 例えば、非居住者が日本に持っている家を貸して、賃貸料などの不動産の所得が一定金額以上あれば、どの程度の収入を手に入れることができたかを税務署に報告しなければなりません。
 このように、日本には住んでいないけれど日本に税金を納めなければならない人は、税金を納める役割を果たすために納税管理人を決める必要があります。
 納税管理人を決めたときには、その非居住者の納税する場所を管理する行政機関に「納税管理人の届出書」を提出する必要があります。この届出書を提出した後は、行政機関が発送する書類は、納税管理人あてに送付されます。また、自分が決めていた納税管理人を変更する場合は、納税する場所を管理する行政機関に、「納税管理人の解任届出書」と新しい「納税管理人の届出書」を提出する必要があります。
 納税管理人は法人でも個人でも構いません。

2020年4月19日

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