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日本に住所があったり、不動産や車を所有していたり、日本で所得のある人には納税義務があります。
1.白馬村に納める税金について
税金の種類 | 納税義務者 |
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・1月1日現在、白馬村に住所があり日本に居住して1年以上経過した人
・1月1日現在、白馬村に住所はないが村内に家屋敷、事務所、事業所ををもつ人 |
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・村内に事業所を持つ法人
・村内に寮、宿泊所その他これらに類する施設を持つ法人で村内に事務所か 事業所を持たない法人 ・村内に事務所、事業所、寮などを持つ法人でない社団か財団で、代表者か 管理人の定めのあるもの |
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・1月1日現在、村内に土地・家屋・償却資産を所有している人
(海外からの納付方法等はこちらへ) |
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・4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車
を所有している人 |
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・加入者の世帯主(詳しくはこちらへ) | |
・鉱泉浴場の入浴客に対して課せられ、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者
となり、入浴客から入湯税を徴収し納めます |
2.納税の方法
納税義務者には「納税通知書」が送付されます。納税通知書に記載されている納期限までに、
現金、口座振替(届出が必要)、コンビニエンスストア、スマホアプリ決済、地方税お支払いサイトでお支払いください。
QRコードが印字されている納付書は、地方税お支払いサイトにおいてインターネットバンキング、クレジットカード等で
お支払いが可能です
納税通知書の裏面に支払い可能な窓口を記載しています。
3.納税が遅れた場合
納税が納期限を過ぎた場合には延滞金がかかります。(滞納と言います)村税を滞納すると、
督促状が送付され、それでも納付がない場合は滞納者の財産を差し押さえる、公売する、
などの滞納処分を行います。
4.納税の猶予・減免について
災害や病気、失業などの事情で納税が困難なとき、申請が認められれば徴収の猶予や減免を受けられることがあります。
詳しくは白馬村役場税務課へご相談下さい。
2021年11月29日